大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2673 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人佐々木文一の上告趣意(昭和五〇年二月一〇日付上告趣意書記

載のもの。) 第一は、原判決のいかなる判断がどのような理由で営業の自由を侵

害するというのか、その具体的主張を欠き、その余は、すべて事実誤認、単なる法

令違反の主張である。

被告人Bの弁護人武藤泰丸の上告趣意のうち、憲法二二条一項違反をいう点は、

第一、二審判決において無承認輸出の罪が成立するとされた貨物(第一審判決別表

(二)掲記のもの。) につき輸出貿易管理令一条一項一号所定の輸出承認がない

ことは所論ココム・リストによる輸出規制に基づく結果ではなく、両者は無関係で

あることが第一、二審の判決自体から明らかであるから、所論はこの点の有罪判断

になんら影響のない事項に関する主張であり、その余の点は、すべて事実誤認、単

なる法令違反の主張である。

所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年五月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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